入通院に関する損害(人身事故)

入通院に関する損害(人身事故)

治療費関係費


治療費

治療費については、病院の請求書・領収書を全額請求することができます。

しかし、高額診療や過剰診療、濃厚診療であるとして、必要性が否定された場合には、一定額以上は請求することができません。

ちなみに、高額診療とは被害者が高額な治療方法を選択すること、過剰診療とは医師により医学的に不必要である診療のこと、濃厚診療とは必要以上に丁寧に診療を受けることをいいます。


入院費の室料

平均的な一般病室が室料の基準となります。

特別室の使用は、空きベッドがない場合や受傷状況により必要と認められない限りは、その室料を請求することはできません。


鍼灸・マッサージ費など

治療上の有効性やその期間などについて、事前に医師の書面による認定・指示を受けていなければ損害としては認められません。実際に認められたケースはごく稀です。



付添介護費


入院付添看護費

最近の病院では付添看護制度が整っているため、原則として認められません。

ただし、医師の指示のある場合や、障害の程度、被害者の年齢によって、入院付添看護費が請求することができます。

家族や近親者が付き添った場合には、1日につき5,500円~7,000円程度が請求額の目安となります。

職業付添人に依頼した場合には、その費用を全額請求することができます。

 

通院付添看護費

被害者の年齢や受傷の程度により1人では通院できないと判断された場合には、1日につき3,000円~4,000円程度を請求することができます。



入院雑費


入通院でかかった交通費

医療施設への入退院、通院の際にかかった電車、バスなどの公共交通機関の使用料金の請求は実費で全額認められますが、タクシーの利用に関しては、交通機関の便、被害者の年齢・症状など、特別な事情がある場合に限られます。

 

入院雑費

入院をすると治療費以外にも日用品や食費など雑費が発生します。これらの雑費に関しては、診断書などに入院の事実が記載されていれば、領収書を提出しなくとも、1日につき1,400円~1,600円程度を請求することができます。

 

謝礼

医師・看護士などへの謝礼は、相当な範囲においては認められます。

医師などへの謝礼が社会通念上、相当な範囲のものでありますので、請求が認められると考えられます。

Share by: