解決までの流れ

事故発生から解決までの流れ

1)警察に通報する

交通事故が発生したら、すぐ警察に通報してください。後日、交通事故証明がもらえない場合があります。その後、損害保険会社に連絡すると共に、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。特に、事故の原因について加害者と被害者の言い分が異なる場合には、警察からの取調べや相手方との交渉の方針を弁護士と協議する必要があります。


2)治療に専念する

交通事故で怪我を負った場合、しっかりと治療に専念しましょう。

その際には、治療費の明細や必要な物品を購入した際の領収書や、ご家族が看護をしてくれた日のメモ等をしっかりと取っておきましょう。症状の固定とは、治療を継続しても症状が改善する見込みがないと判断されることをいいます。その後は、弁護士のチェックのもとで後遺障害慰謝料、逸失利益の賠償金請求・保険金請求を行いましょう。


3)後遺症害が残ってしまったら

治療・リハビリをしたにもかかわらず、後遺症害が残ってしまった場合は、その障害等級に応じた自賠責保険金の請求をします。ここで認定された後遺症害の等級に不服がある場合は、異議の申し立てができます。また、自賠責保険でカバーされない部分の損害について相手方と交渉をします。交渉で解決できない場合は、交通事故紛争処理センターや裁判所への訴訟提起などの方法をとります。


4)最終的な解決方法が決まる

相手方との示談交渉・あっせん・和解・判決などの方法により最終的な解決法が決まります。その後、相手方から賠償金の支払いがなされたことをもって解決となります。ただし、相手方が示談内容などで定められたことがらに反して、賠償金の支払いをしない場合には、別途、訴訟提起や強制執行などをしなくてはなりません。

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