よくある質問(交通事故)

よくある質問

Q)いきなり弁護士に相談するのは気が重いのですが。

A)よく言われます。でも、やはり相談するならまず弁護士だと思います。

交通事故に関する法律問題は、加害者の処罰の問題(刑事事件)も、お金の賠償の問題(民事事件)も、最終的には裁判で解決ということになります。

弁護士は、あらゆる裁判に関与できて、かつ裁判のノウハウを持っています。だからこそ、裁判における解決(=最終的な解決)の見通しがどうなるかを見極めながら、とるべき手段を考えていくことができます。交通事故事件の中でも、弁護士に依頼することで費用倒れになるケースも一般にありますので、どう選択するかについて、まずは弁護士に相談してください。


Q)弁護士に頼むと高額の費用がかかるのではないですか?

A)実際、高く感じられるかもしれません。

でも、弁護士費用を差し引いても、結果的に手元に入るお金が多くなるよう設定しています。確かに、事件によっては高額の弁護士費用がかかる場合もあります。しかし、依頼したことによって、結果的に損をする結果となるのは、弁護士として何とも心苦しいものです。そこで、交通事故事件については、そういう結果を招くことがないよう弁護士費用を設定しておりますので、まずはお問い合せください。


Q)子供が交通事故に遭い入院しています。加害者は逮捕されましたが警察官から事故を子供のせいにするような弁解をしているようです。適正な処罰がされるように何かできませんか?

A)加害者に適正な処罰がなされるように、刑事裁判への参加ができます。

事故直後の活動は極めて重要です。入院を要するような重大な事故が発生した場合は、できるだけ早く弁護士に相談していただきたいと思います。

弁護士は、警察官等に必要な捜査をするよう申し入れたり、警察が見落としている事故の証拠を集めたり、加害者の刑事裁判に参加したりと、様々な活動をサポートすることができます。被害者の活動によって加害者に対する処罰が大きく変わることもあります。簡単にあきらめてはいけません。そのためには、交通事故に関し、民事・刑事の双方に強い弁護士の協力を得ることが望まれます。


Q)保険会社から賠償額の提案を受けましたが相場と比べてどうですか?

A)一概には言えませんが、後遺障害が重くなるほど保険会社提案との開きは大きくなる傾向があります。弁護士が考える相場というのは民事訴訟(いわゆる裁判)を起こした場合に裁判所で認めてもらえるであろう金額です。一般に保険会社からの賠償額の提案よりも、裁判を起こした場合の方が高い賠償額となる傾向があります。どれだけ高くなるかは事案によって様々であり、一概には言えませんが、後遺障害が重くなるほど保険会社提案との開きは大きくなる傾向があります。


Q)保険会社と代わりに話してもらえませんか?

A)事件のご依頼を頂いた場合、保険会社担当者との交渉は全て弁護士が担当します。保険会社の担当者は多くの場合、交通事故の処理に詳しいですし、賠償額の算定などにも慣れています。いわば事故対応のプロ集団ですから、そのような担当者を相手に交渉をすること自体が精神的に辛いと思われるかもしれません。事件のご依頼を頂いた場合は、そのような交渉は全て弁護士が代わりに行います。



Q)裁判するなんて、そこまで大事にしたくないんですが。

A)裁判をしない解決方法もあります。

ですが、ほとんどの依頼者の方は裁判を選択されています。

裁判と聞くと、堅苦しい・怖いというイメージがあるかもしれませんが、交通事故の損害賠償については、裁判を起こすか起こさないかで大きく金額が変わるのも事実なのです。それは、裁判をした場合の賠償額の基準とそれ以外の賠償額の基準とで、大きな差があるからです。そして、その差は単なる交渉ではあまり縮めることができないのです。ですから裁判をした場合にどれだけ獲得できる金額が増えるかを丁寧にご説明して裁判をするメリットを理解していただいています。


Q)裁判は平日にやるのですか?

A)はい。今のところ土日の裁判は開かれていません。

平日の午前10時から午後5時の間に行われています。


Q)平日は仕事なのですが裁判所に何度も行かなければいけないですか?

A)基本的に行く必要はありません。弁護士が代わりに出頭します。

弁護士が依頼者の方の代わりに裁判所に出頭することは依頼者の方ご本人が出頭するのと同じ意味を持ちます。裁判所への出頭が負担であったり、困難な場合は一度も裁判所に行かずに手続きを進め、終了させることも可能です。ただ、裁判で何が行われているのかを知りたい方もいらっしゃるでしょう。もちろん、裁判に弁護士とともに参加することも可能です。


Q)裁判にはどのくらい時間がかかりますか?

A)裁判はだいたい1ヶ月半に一度くらいのペースで開かれます。

裁判を始めるためには訴状という書類を作って裁判所に出しますが、出した後だいたい1ヶ月半後くらいに第1回の裁判が開かれ、その後も同じくらいのペースで裁判が開かれていきます。

第1回の裁判期日は、訴えを起こした人(原告)の都合だけで裁判期日を決めますので、訴えた相手(被告)は日程が合わない場合があります。そこで、被告は第1回は欠席することができるルールになっていて、実際欠席する場合が多いです。そうすると、結局第2回の裁判期日以降に実質的な裁判が進み始めることになります(その時点で訴え提起から3ヶ月位過ぎている計算です)。それからお互いに順番に言い分を出し合って、証拠も提出して、最終的には和解するか、判決を受けるかという流れになります。おおよその目安として、早くて3ヶ月程度、多くは半年~1年位かかってしまうのが実情です。

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